フリー&オープンソースソフトのライセンス基礎

オープンソースのライセンスはなかなかわかりづらいし解説も難しいものが多いのでここでは簡単に(そしていい加減に)記述したい。

用語

基本的な用語の整理。

  • フリーソフトウェア:日本語だとただで使えるソフトということだが、一般にはソースコードが自由に利用できるものであり、その自由を他人にも伝えていかなければならない義務をもともなっているものである。
  • コピーレフト:フリーソフトウェアの理念を表わしたもの。誰もが自由にソフトウェアが利用できるべきであり、ソースコードも利用できるべきであるというもの。そのためには他人の自由も尊重する義務も伴う。コピーライトに対する言葉だが反対の意味ではない。コピーレフトはコピーライト(著作権)を保持する。そうしないと他人に義務を課せないからである。
  • オープンソース:ソースは公開されているがフリーソフトウェアほどの義務をともなっていないもの。
  • ライセンス:許諾と約される。許諾とは許すこと、つまり本来は法律上許されない行為を著作権者が許すこと。

基本概念

自分が作った創作物には著作権があり、著作権者は著作物の独占的権利をもつ。他人が勝手に他人の著作物を複製して公開したりしてはいけない。フリーソフトウェアの推進者はソースコードを自由に利用できる世界をつくるために自分のソフトウェアにライセンスを設定し他人に自分の著作権の権利の一部を許可する。

ライセンスを受け入れた人(ライセンシー)は自由にソースコードを利用し改変する自由を得るが、自由を得るだけではなく幾つかの義務も課せされる。義務を課さないと利用されるだけになりフリーソフトウェアの理念を拡大できないからである。

ライセンスには幾つもの種類がありGPLがもっとも自由なライセンスと謳われている。それを自由と感じない人もいるかもしれないがソフトウェアの世界で自由といえばGPL系と思われていてそれ自体に対しては意義は唱えれていないと思われる。

それに対してもっと義務の薄いライセンスもある。これらはloose(緩い)ライセンスと言われる。一般に元のソースコードに改変を加えて公開してもソースコードの公開は要求されず元のライセンスの表示や元の著作者の表示をすることだけが義務となる。

ライセンスとはあくまで著作権法の範囲の話なのでそもそも著作権法と関係ない行為にはライセンスは関係ない。

自分のソースを公開しないで改変しない配布は許されるか

フリーソフトウェアを理念に基づいて考えるとその自由を侵害しないように注意すれば大体のとこは許される。プログラマーの多くは元のライブラリなどを改変しないでそのまま利用し自分のアプリにリンクすることが多いだろう。問題なのは、このとき自分のソースコードを公開する義務があるのかということになる。自分の考えではもっとも「自由」なGPLでもその必要はないと思われる。課される義務は元のライブラリのソースコードを公開することで自分のアプリのソースコードを公開することではない。ここで難しいのがリンクの法的扱いで、それは改変と何が違うのかということだ。これに対して技術的に回答しても技術的に対応されるだけなので法的に考えないとならない。著作権で守られるのは創作物でありそれは著作者の意図を体系として表したものであるから改変とはこの意図にたいしてライセンシーの意図を組み入れて元の意図を展開あるいは破壊したものと考えればいいと思う。

GPLは本当に自由か

この問題も難しい問題である。社会は経済で回っており人間はカネを稼がないと生きられない。すべてがフリーソフトウェアになってしまえばプログラマーは食っていけない。それを推進する人たちは保守をすればいいとか言っているが、プログラマーが食えないことに代わりはない。とは言え市場経済がソフトウェアの発展にとってもっとも適切だという保証もないしフリーソフトウェアが人々に貢献してきたのは事実だし今も貢献し続けている。マイクロソフトなどもオープンソースへ大きく舵を切った。

フリーソフトウェアの今後と日本

日本のソフトウェア業界は遅れていると思う。世界の大手ソフトウェア業界はオープンソースへ向かっている。日本にもそれを普及しようという動きはあるが弱い。このことが将来のソフトウェア産業において日本の地位をさらに貶める危惧がある。これは政治問題でもある。

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