ウィルス罪がいきなり発動した件

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日本国憲法第39条
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

いわゆる法の不遡及とかいうもの。

第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
  二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
 3 前項の罪の未遂は、罰する。
  (不正指令電磁的記録取得等)
 第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

いわゆるウィルス罪は不正だとか、正当だとか、本来その内容を記述すべき刑法に書くこと自体がおかしくて、こういうことになれば何が良くて何が悪いかは裁判所に丸投げされてしまう。

こういう法律であるから、そうことを逆に考えればこの法律は簡単には使うことができないもので、それでももし大変なことが起こった時、それがこれ以外の法律ではどうしようもならないかもしれないからとりあえず作っておいたものと考えていた。

しかし、この法律が施行されてから一週間位ですでに逮捕者が出た。保管で嫌疑で。憲法に示してあるとおり、実行のときに適法なものは裁けない。そしてこの法律は正当な理由を要求していて、しかし、正当かどうかは行動を見なければわからない。この逮捕が施行後の一週間の行動をみて逮捕ならわかるが、それ以前に遡るとするとおかしいことになる。

この法律の施行以前の行為を正当かどうかを判断の基準にするとしたらおかしいのである。施行以前には被疑者はこの法律を知らないのだから、そんなことは判断できないはずなのである。

いずれにしてもウィルスに対しては既存の法との整合性や不十分な点を考えて、不正や正当などといった言葉でごまかす事のないような法整備しなければならないはずであって、この法律はそれができるまでの保険と考えて扱うべきだと思う。

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