行政組織ってどうなってるの?
国家行政組織法と内閣府設置法で決まっています。前者は内閣府意外の機関について定めています。内閣府は特別扱いみたい。国家行政組織法ではまず省を定めて、その外局として、委員会や庁が置かれるとしています。各省の長である大臣は内閣総理大臣が任命します。委員会の長は委員長と呼ばれ、庁の長は長官と呼ばれます。省の内部には官房と局が置かれ、その内に部を置くことが出来ます。庁にも官房と部を置くことが出来ます。官房や局や部は政令によって定めます。さらにこれらの内に課や室を置くことが出来ます。課とか部は省令で定めます。委員会の内部には事務局を置くことが出来ます。
省とかには、学識経験者による議論を行うものとして審議会を置くことが出来ます。これは法律か政令で定めます。
省とかには、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設、作業施設を置くことが出来ます。これは法律か政令で定めます。
省とかには、他にも必要があれば特別の機関を置けます。これは法律で定めます。
省とかには、地方支分部局を置けます。これは法律で定めます。
大臣は省令を発することが出来ます。
省令では、罰則を設けたり、義務を課したり、国民の権利を制限したりすることはできません。ただし法律の委任があればいいです。
大臣とかは公示を必要とする場合に告示を発することができます。
大臣とかは、職員に対して訓示、通達を発することができます。